宿レギュ 相談する

住宅宿泊事業(民泊)・旅館業・特区民泊の違い

民泊・宿泊事業を始める際にまず理解しておきたい3つの制度の違いです。 自治体ごとの詳細は各エリアページで確認してください。

住宅宿泊事業(民泊) 旅館業 特区民泊
根拠法 住宅宿泊事業法(民泊新法) 旅館業法 国家戦略特区法
年間営業日数 180日以内(自治体条例でさらに制限される場合あり) 制限なし 制限なし(最低宿泊日数の定めあり、原則2泊3日以上)
手続き 届出(都道府県知事等) 許可(保健所) 認定(自治体)
玄関帳場(フロント) 原則不要(代替措置による対応が一般的) 簡易宿所は原則必要(自治体により代替可) 原則不要
実施可能エリア 住居専用地域でも条例の範囲内で可能な場合あり 用途地域による制限あり 特区に指定された区域のみ
主な対象 空き家・空き部屋の副業的活用 本格的な宿泊事業(旅館・ホテル・簡易宿所) 特区内での民泊型事業

どの制度を選ぶべきか

年間180日以内の副業的な運用であれば住宅宿泊事業、通年での本格的な宿泊事業であれば 旅館業(簡易宿所営業)を検討するのが一般的な流れです。特区民泊は対象区域が 限定されるため、まず物件所在地が特区の対象かどうかの確認が前提になります。

いずれの制度も自治体ごとに条例やローカルルールが上乗せされているため、 制度選択と並行して所在地の自治体ページで規制内容を確認することをおすすめします。

どの制度が合うか、投資判断からご相談ください

無料相談を申し込む
本ページは公開情報と実務経験に基づく情報整理であり、法的助言ではありません。 申請にあたっては必ず所管の保健所・消防署等にご確認ください。