住宅宿泊事業(民泊)・旅館業・特区民泊の違い
民泊・宿泊事業を始める際にまず理解しておきたい3つの制度の違いです。 自治体ごとの詳細は各エリアページで確認してください。
| 住宅宿泊事業(民泊) | 旅館業 | 特区民泊 | |
|---|---|---|---|
| 根拠法 | 住宅宿泊事業法(民泊新法) | 旅館業法 | 国家戦略特区法 |
| 年間営業日数 | 180日以内(自治体条例でさらに制限される場合あり) | 制限なし | 制限なし(最低宿泊日数の定めあり、原則2泊3日以上) |
| 手続き | 届出(都道府県知事等) | 許可(保健所) | 認定(自治体) |
| 玄関帳場(フロント) | 原則不要(代替措置による対応が一般的) | 簡易宿所は原則必要(自治体により代替可) | 原則不要 |
| 実施可能エリア | 住居専用地域でも条例の範囲内で可能な場合あり | 用途地域による制限あり | 特区に指定された区域のみ |
| 主な対象 | 空き家・空き部屋の副業的活用 | 本格的な宿泊事業(旅館・ホテル・簡易宿所) | 特区内での民泊型事業 |
どの制度を選ぶべきか
年間180日以内の副業的な運用であれば住宅宿泊事業、通年での本格的な宿泊事業であれば 旅館業(簡易宿所営業)を検討するのが一般的な流れです。特区民泊は対象区域が 限定されるため、まず物件所在地が特区の対象かどうかの確認が前提になります。
いずれの制度も自治体ごとに条例やローカルルールが上乗せされているため、 制度選択と並行して所在地の自治体ページで規制内容を確認することをおすすめします。
どの制度が合うか、投資判断からご相談ください
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本ページは公開情報と実務経験に基づく情報整理であり、法的助言ではありません。
申請にあたっては必ず所管の保健所・消防署等にご確認ください。