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消防署には「旅館業」として相談すべき理由

消防法上、施設に求められる消防用設備等の基準は「用途区分」によって決まります。 旅館業法上の許可(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業など)を受ける施設と、 住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出住宅とでは、想定される用途区分や案内される基準が 異なる場合があります。

実務上、消防署の相談窓口で最初に「民泊をやりたい」と伝えると、 住宅宿泊事業(届出住宅)を前提とした案内になり、その後に旅館業許可を 取得する方針へ切り替えた際、改めて旅館業前提での確認が必要になるケースが 報告されています。

そのため、旅館業許可の取得を前提に開業準備を進める場合は、相談の最初の段階から 「旅館業(簡易宿所営業)としての消防用設備について相談したい」旨を明確に伝えることを おすすめします。どちらの制度で進めるか方針が固まっていない場合は、その旨も併せて 伝えると、消防署側も想定パターンを踏まえた案内をしやすくなります。

※ 消防用設備の基準は建物の構造・規模によっても異なり、最終的な要否は所轄消防署の 個別判断によります。本ページの内容は一般的な傾向の整理であり、個別物件の適合性を 保証するものではありません。

この注意点が確認されている自治体

本ページは公開情報と実務経験に基づく情報整理であり、法的助言ではありません。 申請にあたっては必ず所管の保健所・消防署等にご確認ください。